人身事故に払ってくれるもの
傷害による損害以外にも、支払ってくれるものがあります。その一つが、逸失利益や慰謝料等といったような後遺障害による損害なのですが、神経系統や精神、胸腹部臓器などに著しい障害が残ってしまって、介護が必要と判断された場合には1級に相当する常時介護であれば最高で40,000,000円、2級に相当する随時介護であれば最高で30,000,000円とされます。また、これら以外の後遺障害に関してはその程度によって、1級で30,000,000円〜14級で750,000円というように様態によってその等級が定められています。また、その事故に寄って被害者が亡くなってしまったような場合は、葬儀費を始めとして逸失利益、被害者本人に対する慰謝料は元より遺族の慰謝料との合計について、支払限度額である30,000,000円の範囲内において支払われます。さらには、死亡するまでの傷害による損害については限度額が1,200,000円となっていますが、その具体的な内訳は最初にご説明したような、傷害による損害と同じです。